新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた中小企業の労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方に対して、労働者本人の申請により国から支援金が直接給付される『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』について、厚生労働省のホームページにおいて制度の詳細が明らかになりました。
64万人を対象に見込んでおり、申請から2~3週間での支給を目指すとされています。
制度の概要は以下の通りです。
対象者:
令和2年4月1日~9月30日に新型コロナにより休業中の賃金(休業手当)が支給されなかった中小企業に雇用される労働者。(正社員に限らず、パート、アルバイトなど非正社員も対象)
※ 中小企業とは
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
・小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
支給日数:
休業期間から勤務した日を除いた日数。
※疾病、育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇も対象外として除く。
1日4時間未満の勤務の時は、半日として算定。
支給額:
休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された日額の80%。支給額の上限は33万円/月(1万1千円/日)。
申請方法:
7月10日から郵送申請受付開始 。(※オンライン申請は準備中)
労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能。
複数の企業で働いていた分を申請する場合は書類が異なり、今月17日をめどに受付開始予定。
※ 動画による郵送での申請方法
下記に添付の【厚生労働省「休業支援金・給付金」ホームページ】をクリックして、「動画による申請手続きの解説」をご覧ください。
申請先:
(労働者用 郵送申請について) ↓ こちらをタップ。ダウンロードをし、印刷してご活用ください。
(事業主用 郵送申請について) ↓ こちらをタップ。ダウンロードをし、印刷してご活用ください。
申請書類:
(1) 申請書
(2)支給要件確認書
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。
(3)本人確認書類
(4)口座確認書類
(5)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
厚生労働省のホームページからダウンロードする他、ハローワークから書類を取得できます。
相談窓口:
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15
詳しくは厚生労働省「休業支援金・給付金」のホームページをご確認ください。↓
※しかしながら従業員の方がこの休業支援金・給付金を申請して受給したとしても、事業主が「休業手当」を支払う義務が法的に免除されたわけではありません!
あくまで『雇用調整助成金』を活用した休業手当の支払いが原則となります。 ↓
0コメント