千葉県では犯罪への取り締まりと抑止を強化するため、2つの条例を改正し、今月7月1日より施行されました。
その一つが、自画撮り要求行為を規制した、改正『青少年健全育成条例』です。
スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、画像をメールやSNS等で送らされるいわゆる「自画撮り」被害が、全国的にも、千葉県においても増加傾向にあります。 自画撮り要求行為は、青少年の心身の未成熟に付け込んで行われ、画像がインターネット上にいったん流出してしまうと、完全に回収することは困難であり、将来にわたって青少年を苦しめる要因となるなど、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあることから、これを未然に防止する必要があります。
こうしたことから、裸などの画像・動画を青少年(小学生以上18歳未満)に自ら撮影して送信・提供するよう求める行為を規制し、悪質な場合は罰則(30万円以下の罰金又は科料)を設けた条例の改正となりました。
この自画撮り被害防止の条例改正に向けては、公明県議団が平成30年12月議会を皮切りに議会で何度も取り上げたり予算要望に挙げるなど再三の提案要望で推進を図ってきました。
もう一つが、盗撮の規制や罰則を強化した、改正『迷惑防止条例』です。
カメラやスマートフォンの普及、また技術革新に伴う機器の精巧化、小型化、低価格化等を背景に盗撮がますます巧妙化すると同時に簡素化しており、検挙件数は高どまりの状況が続いています。
さらには住居の浴室、トイレ等、プライベートな場所においても被害が発生するなど、条例では規制されていない場所にまで及んでいることから、全国で同条例の規制強化が進められています。
しかしながら、公共の場所や乗り物以外となる学校や会社の事業所など、プライベートな空間での盗撮が規制対象となっておらず、規制基準が都道府県ごとに異なるため、警察が条例違反での立件を断念せざるを得ないケースも発生しています。悪質な盗撮行為に対する規制の拡大強化は、社会的要請となっています。このようなことから、我が会派が平成29年12月議会で初めて規制強化への条例改正を訴え、予算要望や折に触れ個別要請を行い、その後も令和元年9月議会等で質問するなど粘り強く取り組み続けてきました。
そこで今回、(1)盗撮と痴漢の明文化、(2)盗撮に係る規制場所の拡大、(3)盗撮の罰則強化を新たに加えた条例の改正となりました。
迷惑行為や犯罪から県民を守るため、その時代に見合った防犯対策がしっかりと取り組まれるよう今後も目を凝らし、現場第一に励みます。
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