全国社会保険労務士会連合会のホームページで公開されております、新型コロナウイルス感染症特例による雇用調整助成金の動画解説です。①制度概要について(約12分)
(全業種向け:令和2年4月21日公開)
ざっくりとした概要ですが、
■対象の条件は
①雇用保険に加入している事業主
②売り上げが減少している
▼直近1ヶ月の売上高などが前年同月比で5%以上減少
※前年同月比との比較が適切でない場合は、前々年同月比、直近1年間の適切な月との比較で大丈夫
③従業員に休業手当を支払っている(又は今後払う予定)
▼従業員を休業させて、その間の休業手当を支払っている事業主が対象で、その支払った休業手当を国が助成
▼労働基準法第26条で60%以上とされていますが、労使協定で増やすことが可能
▼今回は、パートや学生アルバイトの方に休業手当を支払った場合も対象
※別途「緊急雇用安定助成金」での申請が必要(こちらは教育訓練加算はNG)
▼一部の従業員でも対象(一部の部署でも可)
▼丸1日ではなく1時間単位の休業について休業手当を支払った場合も対象
■手当はいくら
→従業員1人あたり上限8,330円で、以下の助成率が適用
※今後この上限額を引き上げる方針
①中小企業
▼従業員に支払った休業手当の4/5(従業員を解雇しない場合は9/10)
※ただし、自治体から休業要請を受けた中小企業が、解雇を行わずに100%の休業手当を支払うと、休業手当の全額10/10助成
②大企業
▼従業員に支払った休業手当の2/3(従業員を解雇しない場合は3/4)
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