【コロナ禍で売上減少の事業者等への『家賃支援給付金』は14日から専用サイトで受付開始!】

 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減する新たな給付型支援となる『家賃支援給付金』の受付が本日14日から開始となりました。

 ※画面 ↑ をタップしますと、専用サイト『家賃支援給付金ポータルサイト』にジャンプします。

 制度の概要は以下の通りです。

対象者:

(1)資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主で、医療や介護、農業、NPO法人など会社以外の法人も含まれます。

(2)令和2年5月~12月の間の売上において、

①1ヵ月でも前年同月比で半減する

②連続する3か月の合計が前年同月比で30%以上の減少

のいずれかが条件となります。

(3)令和元年12月31日以前から売上があり、今後も事業を継続する意思があること。

(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること

 法人は(1)~(4)、個人事業者は(2)~(4)の全てに当てはまる方が対象となります。

支給額:

申請時の直近1か月に支払った家賃や駐車場代などの地代の月額賃料に基づいて算出された給付額✕6か月分を支給。

◆法人では最大600万円。

(1)月額賃料が75万円以下の場合はその2/3の額✕6か月。

(2)75万円を超える場合は、50万円+75万円の超過分の1/3で、上限は100万円✕6か月。


◆個人事業主では最大300万円。

(1)月額賃料37.5万円以下の場合はその2/3の額✕6か月。

(2)37.5万円を超える場合は、25万円+37.5万円の超過分の1/3で、上限は50万円✕6か月。

申請方法:

持続化給付金と同様な申請方法で「電子申請」となり、専用ホームページ『家賃支援給付金ポータルサイト』から申し込みとなります。

(1)家賃支援給付金ポータルサイトへアクセスする

(2)申請ボタンを押し、メールアドレスなどを入力

(3)入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認し、書かれている内容にしたがって登録操作を行う

(4)ID・パスワードを入力しマイページを作成

(5)マイページより申請の手続きを行う(必要書類を添付し、申請フォームより申請)

※本サイトのご利用にあたって、Internet Explorerはご利用いただけないので、事前にこちらをタップしてご確認ください。↓


また、「申請サポート会場」が全国各地で7月15日から開設されます。会場については、専用ポータルサイトからご確認下さい。

申請書類:

(1)賃貸借契約書

(2)直近3か月分の賃料支払い実績

(3)確定申告書等売上減少を証明する書類 

(4)本人確認書類

(5)申請者本人名義の通帳 など。

申請期間:

令和2年7月14日~令和3年1月15日

※電子申請の締め切りは、令和3年1月15日の24時まで。

問い合わせ先:

家賃支援給付金コールセンター

電話番号:0120-653-930

平日・土日祝 8:30~19:00


賃借の形態は多岐にわたるため、対象についてはポータルサイトに掲載されております申請要領(ガイドライン)を必ずご覧いただくことをお勧めします。

横山ひであき Official Site

千葉県出身。八千代市大和田在住。明海大学経済学部卒。千葉県議会議員(3期)。党県本部幹事長。県民主体の希望あふれる千葉へ! 横山ひであき Official Site. Yokoyama Hideaki

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